医療費控除とは?
医療費控除とは1月1日から12月31日までの1年間に病院などで本人またはご家族が医療費を支払い、ある一定額以上を越えた場合にその一部を税金から控除できる制度です。
医療費控除を利用していただくことで、患者様の病院でかかる医療費の負担を軽減し、少しでも患者様にとって有益にしていただくことが可能です。
具体的な医療費の額は?
10万円(所得金額の年間合計が200万円未満の方はその5%)以上の場合に、所得控除を受けることが可能になります。
計算式としては
医療費控除の額=実際に支払った医療費の総額-(所得金額合計×5%*)
*所得金額合計×5%の上限は10万円になります。
例えば、所得金額が120万円とすると、治療にかかった費用が120万円×5%=6万円を超えれば、医療費控除を受けることができます。
更に解説すると「所得金額の年間合計が200万円未満の方はその5%」というのは年間所得金額が200万円以下の方であれば、医療費が10万円以下であったとしても、医療費控除の対象となるということです。
医療費控除の対象となる費用とは?
医療費控除の対象となる費用を以下に示します。
- 01診療代
- 虫歯や歯周病の治療、親知らずの抜歯等で治療を実際に受けた際の費用。自由診療および保険診療のどちらでも控除の対象となります。
(医療費通知書または領収書が必要となってきます。)
- 02お薬代
- 調剤薬局等で処方箋に準じ、薬を購入した費用
- 03入院費
- 怪我や病気などで、入院に際しかかった費用
- 04交通費
- 治療のために病院や診療所へ往復する際にかかった交通費
(公共の交通機関を利用した場合に限る。自家用車でのガソリン代などは認められません。)
医療費控除の対象とならない費用とは?
ここで気をつけないといけないことは医療費控除の対象とならない費用があることです。
医療費控除の対象となる費用
- インプラントおよびそれに関連する治療を行った際にかかった費用
- 金合金やポーセレン、セラミック、ジルコニアを使用した治療にかかった費用
参照:国税庁
医療費控除の対象とならない費用
- 美容目的の歯列矯正治療にかかった費用(ただし社会通念上必要と認められた歯列矯正【子供の歯列矯正など】の場合の費用は医療費控除の対象となります。)
- ホワイトニングにかかった費用
参照:国税庁
以上に挙げたのはほんの一例になりますので、詳しくは当院もしくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
医療費控除を受けるための注意点
- 必ず医療費通知書または領収書が必要となってきますので、大切に保管しましょう。
- 確定申告書の「医療費控除の明細書」の欄に必要事項を記入し、確定申告の期日までに提出しましょう。納税の申告は毎年2月16日~3月15日になります。
医療費控除を利用することによって、経済的負担を少しでも減らし「きれいな歯を入れたい」や「心から笑えるように」など理想のなりたい自分へと近づくことができます。当院ではそんな患者様のお手伝いがしたいです。税務の細かいルールがございますので、詳細をお聞きになりたい方は当院または税務署および専門の税理士へ御相談していただければと思います。お気軽にお問合せください。